大阪市北区・中央区・風俗営業許可申請代行・行政書士大川法務事務所・風営法・無店舗型性風俗特殊営業開始届出・デリヘル・デリバリーヘルス・変更届出
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    風俗営業許可申請

    風俗営業許可申請

    当事務所では、無店舗型性風俗特殊営業開始届出をスピーディーに代行いたします。
    無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出は決して難しい申請ではありませんが、必要書類(申請書類、図面、誓約書、住民票等)を、役所で取得して、作成する必要があります。
    営業を開始するには、10日前までに所轄の警察署に届出が必要になります。書類の補正等があると営業開始日が遅れてしまう事になりますので行政書士に任せた方が確実です。

    ●早く営業を開始したい
    ●図面や必要書類がわからない
    ●少しでも手間を減らしたい

    このような場合には行政書士へお任せ下さい。

    無店舗型性風俗特殊営業開始届出に必要な申請書類例

    □無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
    □営業の方法を記載した書面
     個人の場合:□住民票(本籍地記載のもの)
     法人の場合:□定款の写し □商業登記簿の謄本 □役員の住民票
     
    ■賃貸物件:□賃貸借契約書の写し □使用承諾書(所有者・転貸人)
    ■自己物件:□建物の登記事項証明書 □自認書
    ■□事務所の平面図 □フロアー図 □周辺地図
    ※□待機所を設ける場合は、■の書類
    □委任状
    ※上記以外にも、管轄の警察署により、提出書類が増減することがあります。

    □警察署へ支払う申請手数料3,400円(大阪市の場合)

    許可取得までの流れ

    [1] お申し込み
    電話・メール・FAXでご依頼をいただきます。
    事務所の住所を教えて下さい。
    [2] 事務所訪問
    要件等打ち合わせ
    [3] 見積もり、お支払い
    料金をお支払いいただきます。
    [4] 測量、製図、書類収集
    図面作成の為に事務所を測らせてもらいます。
    [5] 所轄の警察署へ届出申請〜依頼から1週間後位〜
    営業者さまにも同行してもらいます。(大阪市の場合)
    [6] 届出済証の交付
    届出要件を満たしていれば、所轄から届出済証を取りに来るよう指示があります。(空いていれば当日交付も)
    [※] 届出後の注意点
    営業者様の住所や呼称(店名)や電話番号等を変更する際には変更届が必要ですので事前にご相談下さい。(変更届出義務違反には罰則があります)
    不明な点、料金等はお問い合わせ下さい。
    相談、見積もりは無料ですのでご不明な点などございましたら
    電話06-6185-1126またはMailにご連絡ください。

    報酬表

    無店舗型性風俗特殊営業開始届出(1号・2号) 80,000円~ なんば・日本橋・谷九エリア2割引き 物件探しからお手伝いします
    風俗営業許可(1号~8号) 200,000円~ ミナミエリア2割引き 面積、難易度により相談
    飲食店営業許可申請 30,000円~ 風営許可と併せての場合割り引きサービスあり その他相談
    深夜酒類提供飲食店営業開始届出 98,000円~ ミナミエリア価格80,000円~ 概ね60平米位まで。それ以上は相談
    ●測量、CADでの製図業務のみでも承っておりますので詳細はお問い合わせ下さい。
    ※大阪府証紙等の法定費用は別途必要です。
    ※この報酬額表は、あくまで目安であり営業所の面積、階数等によって増減がありますので詳細は個別にお問い合わせください。
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