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    業務対応可能エリア
    大阪市(中央区 北区 淀川区 浪速区 西区 福島区 港区 阿倍野区 天王寺区 生野区 平野区 大正区 旭区 此花区 城東区 住之江区 住吉区 鶴見区 西成区 西淀川区 東住吉区 東成区 東淀川区 都島区)大阪府下 東大阪市(布施)豊中市 池田市 吹田市 守口市 高槻市 尼崎市 奈良市 橿原市など周辺地域 業務内容により全国対応可能 詳しくはお問い合わせ下さい。

    ●スナック
    ●ラウンジ・キャバクラ
    ●ホストクラブ・ボーイズバー
    ●ガールズバー・ショットバー・居酒屋・マージャン店
    などの許可申請に必要な書類や手続きがわからない!

    大阪(ミナミ・キタ)での風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出、飲食店営業許可申請代行、手続は経験と実績のある行政書士大川法務事務所へお気軽にご相談ください。

    主な取扱業務

    飲食店営業許可申請

    飲食店や喫茶店を営業したり,食品を製造,販売(魚,肉,牛乳)するには,食品衛生法に基づく許可が必要です。
    ... 申請に必要な書類,営業許可申請書,営業設備の大要,平面図, 営業施設までの案内図, 登記事項証明書(法人申請の場合) ...

    風俗営業許可申請

    スナック・ラウンジ・クラブ・キャバクラ・ホストクラブ・ボーイズバーやガールズバー・マジックバー・マージャン店等を営業するときは風俗営業許可の取得が必要になります。
    ※風俗営業許可か深夜における酒類提供飲食店営業開始届出かどちらが必要かについては、営業時間、接待の有無、営業の実態で判断されますので、ご注意下さい。
    ※一部の地域については、午前1時まで風俗営業が認められています。
    相談、見積もり等不明な点があれば一度お問い合わせ下さい。

    深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

    ショットバーや居酒屋、深夜0時を越えてお酒を提供する営業をされたい方は管轄の警察署に届出をしなければなりません。
    (カウンターのみの店でも、風俗営業許可(2号営業)が必要な場合があります。)
    ※風俗営業許可か深夜における酒類提供飲食店営業開始届出かどちらが必要かについては、営業時間、接待の有無、営業の実態で判断されますので、ご注意下さい。
    相談、見積もりは無料ですのでご不明な点などございましたら
    電話06-6185-1126またはMailにご連絡ください。

    報酬表

    風俗営業許可(1号〜8号) 198,000円〜 ミナミエリア2割引き 面積、難易度により相談
    飲食店営業許可申請 31,500円〜 風営許可と併せての場合割り引きサービスあり その他相談
    深夜酒類提供飲食店営業開始届出 98,000円〜 ミナミエリア価格80,000円〜 その他要確認
    ●測量、CADでの製図業務のみでも承っておりますので詳細はお問い合わせ下さい。
    ※大阪府証紙等の法定費用は別途必要です。
    ※この報酬額表は、あくまで目安であり営業所の面積、階数等によって増減がありますので詳細は個別にお問い合わせください。

    INFORMATION

    2015-12-25
    事務所を大阪市中央区東心斎橋1丁目6番1号 ランドビル3階へ移転しました。
    2013-6-1
    事務所案内を更新しました。
    2013-2-22
    事務所を大阪市浪速区桜川1-2-9へ移転しました。
    2012-10-17
    報酬表を更新しました。
    2012-10-16
    新しくHPサイトが完成しました。

    事務所案内

    〒542-0083
    大阪市中央区東心斎橋1丁目6番1号
    ランドビル3階
    行政書士 大川法務事務所
    代表者 行政書士 大川健輔

    TEL:06-6185-1126
    直通SoftBank:080-4611-1166

    営業時間/定休日  営業時間:9:30〜18:30  定休日:土日・祝日
    ※定休日・時間外も対応可能ですのでお問い合わせ下さい。

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