深夜における種類提供飲食店営業開始届出
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
ショットバーや居酒屋、深夜0時を越えてお酒を提供する営業をされたい方は管轄の警察署に届出をしなければなりません。
(カウンターのみの店でも、風俗営業許可(2号営業)が必要な場合があります。)
※風俗営業許可か深夜における酒類提供飲食店営業開始届出かどちらが必要かについては、営業時間、接待の有無、営業の実態で判断されますので、ご注意下さい。
深夜酒類提供飲食店の営業開始届出に必要な書類例
□深夜酒類提供飲食店営業開始届□営業の方法
□平面図(含:テーブル、椅子などの略図)
□総床面積&客室床面積の求積図
□照明設備、音響設備配置図
□住民票or外国人登録証明書原票の写し
※法人の場合は全役員の住民票、登記事項証明書、定款コピー
□建物の使用承諾書、賃貸借契約書コピー、(使用権限疎明書等)
□飲食店営業許可の許可証(コピー)
□用途地域図
□付近見取り図
□誓約書
□委任状
※上記以外にも、管轄の警察署により、提出書類が増減することがあります。
不明な点、料金等はお問い合わせ下さい。
相談、見積もりは無料ですのでご不明な点などございましたら
電話06-6185-1126またはMailにご連絡ください。
報酬表
風俗営業許可(1号~8号) | 200,000円~ | ミナミエリア2割引き | 面積、難易度により相談 |
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飲食店営業許可申請 | 30,000円~ | 風営許可と併せての場合割り引きサービスあり | その他相談 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 98,000円~ | ミナミエリア価格80,000円~ | 概ね60平米位まで。それ以上は相談 |
※大阪府証紙等の法定費用は別途必要です。
※この報酬額表は、あくまで目安であり営業所の面積、階数等によって増減がありますので詳細は個別にお問い合わせください。